寄付金
寄付金について
公益財団法人福島県暴力追放運動推進センターは、全国に先がけて、平成2年4月に全県的な暴力団排除気運の高まりの中で設立され、以来、暴力団根絶活動の推進母体として活動し、県民の願いである「暴力団を根絶して安全で住みよい福島県」の実現に大きく寄与してきました。
暴力団根絶活動は、決して後戻りを許されない、手を緩めてはならない運動です。
当センターでは、県民総ぐるみによる暴力団根絶活動を推進するため、随時、寄附金の申込みを受け付けています。
暴力団根絶活動は、決して後戻りを許されない、手を緩めてはならない運動です。
当センターでは、県民総ぐるみによる暴力団根絶活動を推進するため、随時、寄附金の申込みを受け付けています。
寄附の対象者
暴力団追放の趣旨に賛同し、事業推進に協力して頂ける個人、企業、団体等
寄附の額
金額の多寡にかかわらず、有り難くお受け致します。
寄附の種類
- ①
一般寄附金・・・使途を指定せず、センターの活動全般に活用させて頂く寄附
(取扱い例)公益目的事業に50%・管理費に50% - ②
特定寄付金・・・使途を特定した寄附
(取扱い例)公益目的事業全般、広報啓発活動事業、相談事業、
暴力団組事務所の使用差止請求訴訟費用、基本財産等
寄附の手続き
- ① 寄附の申し入れのご相談(電話番号024-572-6960)(寄附者→当センター)
- ② 「寄附書」を送付(当センター→寄附者)
- ③ 「寄附書」を提出(寄附者→当センター)
- ④
現金納付の場合:日程調整
振込納付の場合:振込用紙を送付(当センター→寄附者) - ⑤ 寄附金の納付(寄附者→当センター)
- ⑥ 納付確認後、受領書と寄附証明書の発行(当センター→寄附者)
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税制上の優遇措置
当センターは、公益法人の認定及び税額控除制度の適用法人の証明を受けており、税法上の優遇措置を受けられます。
詳しくは「寄附金に対する税法上の優遇措置について」を参照ください。
詳しくは「寄附金に対する税法上の優遇措置について」を参照ください。