福島県暴力追放運動推進センターって何?

福島県暴力追放運動推進センターとは

 暴力団を根絶して安全で住み良い福島県の実現に寄与するため、暴力団員による不当な行為の防止及び被害の救済を図ることを目的に、平成2年4月26日に福島県、県内市町村、県内の企業などからの出捐金によって民法第34条の公益(財団)法人として設立されました。

暴力追放センターの福島県公安委員会指定

 平成4年3月1日に施行された「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第31条の規定により、平成4年4月21日に公益財団法人 福島県暴力追放運動推進センターが「暴力追放運動推進センター」として指定を受けました。

公益財団法人の認定

 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(平成18年法律第50号)第44条の規定に基づき、平成22年12月16日付けで公益財団法人として認定を受け、平成22年12月17日付(移行登記日)で「財団法人暴力団根絶福島県民会議」から「公益財団法人福島県暴力追放運動推進センター」に名称を変更しました。
 当センターは、公益財団法人の認定を受けておりますので、企業や県民皆様からの寄附金や賛助会費につきましては、税法上の優遇措置を受けることができます。