コンプライアンス
法令順守について
1 組織としての対応
反社会的勢力からの不当要求に対しては、各企業等の担当者や担当部署だけで対応した場合には、要求に応じざるを得ない状況に陥ることもあるので、企業等の約款、方針、対応マニュアルに基づき、代表者以下組織全体で対応すること。
2 外部専門機関との連携
日頃から、警察署の暴力犯担当者や暴力追放センターの担当者等との意思疎通を行い、反社会的勢力から不当要求が行われた有事の際には、遠慮なく連絡や相談ができる人間関係を保つこと。
3 一切の関係遮断
反社会的勢力による被害を防止するためには、反社会的勢力と明らかになった段階のみならず、疑いを生じた段階から関係遮断を図ることが大切。
対応方針としては、契約や取引約款に暴力団排除条項を規定し日頃から準備をすることはもちろん、反社会的勢力と判断された場合は、直ちに契約を解消するとともに、継続的に相手を監視すること。
対応方針としては、契約や取引約款に暴力団排除条項を規定し日頃から準備をすることはもちろん、反社会的勢力と判断された場合は、直ちに契約を解消するとともに、継続的に相手を監視すること。
4 法的対応
反社会的勢力から不当要求があった場合は、担当部署、担当取締役会への報告や外部専門機関への相談を行い、不当要求対応要領等に従って対応すること。
その際には、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずると共に、積極的に被害届出をする等刑事事件化も考慮すること。
その際には、あらゆる民事上の法的対抗手段を講ずると共に、積極的に被害届出をする等刑事事件化も考慮すること。
5 資金提供の禁止
反社会的勢力への資金提供は、資金を提供したという弱みにつけ込まれて更なる不当要求につながり、被害の拡大を招くとともに、暴力団の犯罪行為を助長し暴力団の存続や勢力拡大を下支えするものであるため、絶対に行わないこと。