送りつけ対応編

 購入の意志のない機関誌(紙)・図書など一方的に送りつけられてきた場合は、次を参考に対処してください。

契約の有無の確認

  1. 名宛人、社内関係部署に送られてきた機関誌等の契約の有無について十分に確認する。役員や社員が断り切れずに個人で契約していたケースもある。
  2. 契約の事実があった場合でも、一定の期間内(8日以内)であれば「クーリングオフ」制度を利用して、契約を解除する方法がある。このような時は、公益財団法人 福島県暴力追放運動推進センターに相談してください。

契約の事実がない場合

  1. 誰も契約していないことがわかったときでも、一定の管理義務がありますので、勝手に処分や破棄したりしない(民法第659条「無償受寄者の注意義務」)。
  2. 契約の事実が無く購入の意志がない場合には、「特定商取引に関する法律59条(売買契約に基づかないで送付された商品)に基づき、そのまま放置しても法的には可能ですが、後々のかかわりあいや言いがかりを断つためにも、拒否の意志表示を明確にした上で返送することが賢明です。

返送の方法

開封前の場合

  1. 宛名面に「受取拒否」と明記して、配達業者の配達員に渡すと、差出人に返送(無料)されます。

開封後の場合

  1. 郵便、宅配便でも、開封すれば受領したこととみなされます。この場合は相手に引き取り要求をするか自費で返送します。
  2. 返送の場合は、トラブルを避けるため「内容証明郵便」「配達証明郵便」で返送すると確実です。
  3. 引き続き購読の意志がないことを相手方に伝えることは電話でも可能ですが、トラブルを避けるため「内容証明郵便」「配達証明郵便」で相手方に伝える。

返送する場合の文例

 当社は情報誌「○○○○」を注文した事実もなく、購読する意志もありませんので、送付された情報誌を返送します。
 なお、この取り扱いについては、福島県警察本部組織犯罪対策課、公益財団法人 福島県暴力追放運動推進センターなどの指導を受けていることを念のため申し添えます。
 また、今後も購読する意志がないので送付しないでください。