寄附金に対する税法上の優遇措置について

 当センターに対する寄付は、納税申告・確定申告にあたり、税務署に「受領書」「主たる目的である業務に関する寄付金であることの証明書」「税額控除に係る証明書(個人会員様のみ)」を提出されますと、次のような税法上の優遇措置が受けられます。

法人(会社等)の場合

 課税所得の計算上、一般寄付金の損金算入限度額と同額まで、損金算入枠が別に拡大されます。

個人の場合

【1】所得税
年間2,000円を超える寄付金を納入された場合、従来の所得控除制度と税額控除制度の適用をいずれか選択できますが、減税効果が高いのは税額控除制度と認められます。
税額控除制度~
寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため減税効果が高い( 税額税額控除額 )
例 5,000円の賛助会費の場合の計算式
 (5,000円-2,000円)×40%=1,200円
 1,200円が、所得税から控除されます。
※注意
  1. 控除対象額は、所得税額の25%を限度します。
  2. 寄付金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄付金となります。
所得控除制度~
所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の方が減税効果が大きい
( 所得金額所得控除額)×税率税額 )
[寄付金控除の控除額の計算方法]
その年に支出した寄付金の合計額 いずれか低い額-2,000円

その年の総所得金額等の40%

※注意:所得税の税額控除対象限度額は、総所得金額等の40%まで
【2】住民税
年間5,000円を超える寄付金を納入された場合で、納入した年の翌年1月1日現在福島県内に住所を有する方は、住民税の税額控除の適用が受けられます。
※注意:住民税の税額控除対象限度額は、総所得金額等の30%まで

 税額控除制度か所得控除制度のいずれかと住民税の寄付金税額控除の両方を受けるには、所得税の確定申告が必要となります。
 サラリーマン又は年金所得者の方で、所得税の確定申告書を提出せず、住民税の寄付金税額控除のみを受けられる方は、市町村の窓口での申告が必要となります。